第1章 総則| 第2章 目的及事業 | 第3章 会員|第4章 総会 | 第5章 役員等 |
第6章 理事会|
第7章 会計 | 第8章 定款の変更及び解散 | 第9章 支部 | 
第10章 公告の方法 | 補則 | 附則 |
(名 称) 
第1条 この法人は、一般社団法人長野県造園建設業協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を長野県松本市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、造園技術の向上及び造園建設業の健全な育成発展を図り、もって生活環境の整備促進及び都市地域の緑化推進に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)	緑化事業の推進及び緑化意識の高揚
(2)	自然保護及び公園緑地行政に対する協力
(3)	造園技術及びその知識の向上を図るための調査研究及び指導
(4)	造園緑化に関する情報及び資料の収集及び交換
(5)	緑化樹木の安定的な供給体制の整備促進
(6)	造園緑化事業の資機材の調査研究
(7)	造園建設業の経営合理化に関する調査研究
(8)	造園建設業労働災害防止に関する啓蒙及び提携
(9)	造園建設業に関係する機関及び団体との交流及び提携
(10)会員相互の親睦と福利厚生に関する調査・研究及び指導
(11)前号までに掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要と認める事業
(法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)	正 会 員 建設業法による建設業の許可を受け、長野県内に本店を置いて造園建設業を営む法人又は個人で、本会の目的に賛同して入会したもの。
(2)	賛助会員 前号に規定する者以外のもので、本会の目的に賛同して入会したもの。
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、本会所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第8条 既納の会費、入会金その他の拠出金品は、その理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 正会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。この場合において、除名の決議を行う総会において、当該正会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他規則に違反したとき。
(2)本会の名誉をき損し、若しくは目的に反するような行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
  第11条 前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、正会員たる資格を失う。
  (1)第7条第2項に規定する会費を2年以上履行しなかったとき。
  (2)第5条に規定する資格を失ったとき。
  (3)総正会員が同意したとき
  (4)正会員が死亡し、又は解散したとき。
(構 成)
  第12条 総会は、正会員をもって構成する。
  2 賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。
  3 第1項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
  第13条 総会は、次の事項について決議する。
   (1)正会員の除名
   (2)理事及び監事の選任又は解任
   (3)事業計画書及び収支予算書の承認
   (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに財産目録の承認
   (5)定款の変更
   (6)解散及び残余財産の処分
   (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
  第14条 総会は、定時総会として毎年度2月に1回開催するほか、臨時総会を随時必要がある場合に開催する。
(招 集)
  第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2 会長は、少なくとも総会の日の14日前までに、総会の日時及び場所並びに総会で審議すべき事項を示して通知しなければならない。
  3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。この場合、会長は30日以内に総会を招集しなければならない。
(議 長)
  第16条 総会の議長は、当該総会において、出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
  第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
  第18条 総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
   (1)正会員の除名
   (2)理事又は監事の解任
   (3)定款の変更
   (4)解散
   (5)その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に、定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理人による議決権行使)
  第19条 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
(書面による議決権行使)
  第20条 書面による議決権行使は、予め通知された書面に必要事項を記載し、当該書面を本会に提出して行う。
  2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議事録)
  第21条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
  第22条 本会に、次の役員を置く。
       理 事    3名以上 11名以内
       監 事    2名以内
  2 理事のうち、1名を会長とし、4名以内を副会長とする。
  3 前項に規定するもののほか、理事のうち、1名を専務理事とし、1名を常務理事とすることができる。
  4 第2項に規定する会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、また、第3項に規定する専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
  第23条 理事及び監事は、正会員及び学識経験者の中から総会の決議によって選任する。
  2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
  第24条 理事は、理事会を組織し、本会の業務の執行を決定する。
  2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
  3 副会長は、会長が行う業務を補佐する。
  4 専務理事は、会務を処理する。
  5 常務理事は、常務を処理する。
(監事の職務及び権限)
  第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
  4 監事は、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
  第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠又は増員として選任された理事又は補欠として選任された監事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
  3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(資格喪失による退任)
  第27条 正会員たる理事又は監事が正会員の資格を失ったときは、退任するものとする。
(役員の解任)
  第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(名誉会長、顧問及び相談役) 
  第29条 本会に名誉会長1名、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
  2 名誉会長は、総会の決議を経て、会長が推戴する。
  3 顧問は、学歴経験者のうちから理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
  4 相談役は、本会に功労のあった者のうちから理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
  5 名誉会長、顧問及び相談役は、重要な事項について会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(事務局)
  第30条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置き、理事会の承認を経て、会長が任免する。
  3 常務理事は、事務局長を兼務することができる。
  4 職員は、会長の定めた職務に従事する。
(構 成)
  第31条 本会に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
  第32条 理事会は、法令又はこの定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
  (1)総会に付議すべき事項
  (2)総会の決議した事項の執行に関する事項
  (3)諸規定の制定及び改廃
  (4)前号までに掲げるもののほか、総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(招 集)
  第33条 理事会は、会長が招集する。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
  第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(会議の議長)
  第35条 理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。
(議事録)
  第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(委員会)
  第37条 会長の諮問に応じ、又は本会の事業に必要な調査研究を行うため、本会に委員会を置くことができる。
(事業年度)
  第38条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
  第39条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(暫定予算)
  第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(収入支出予算の区分及び執行)
  第41条 本会の収入支出予算は、大科目に大別し、各大科目においてはこれを中科目に区分するものとする。
  2 本会の支出予算の経費の金額は、各大科目の間又は各中科目の間において相互に流用してはならない。ただし、各大科目間の流用にあっては総会の承認を、各中科目間の流用にあっては理事会の承認を得た場合に限り流用することができる。
(事業報告及び収入支出決算)
  第42条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
  (1)事業報告
  (2)事業報告の付属明細書
  (3)貸借対照表
  (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5)貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
  (6)財産目録
  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(定款の変更)
  第43条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の決議によって、これを変更することができる。
(解 散)
  第44条 本会は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
  第45条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
  第46条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(支部の区分)
第47条 本会に、東信支部、南信支部、中信支部及び北信支部の4支部を置く。
2 前項の各支部に、それぞれ支部長を置く。
(公告の方法)
第48条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(施行細則)
第49条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議により会長が定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日として設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は山嵜信幸とする。